工事部スタッフ

共用部分と専有部分

 

マンションには大きく分けて共用部分と専有部分があります。

分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を共用部分。

それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼びます。

分かりやすく言うと居住者が共同で使用する部分

(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など)が「共用部分」。

逆に各住戸の内部が「専有部分」となります。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって、マンションは前述した「専有部分」と「共用部分」とに

分かれていますが、専有部分と共用部分の境界を明確に定めているわけではありません。

そのため、共用部分と専有部分の境界基準には「上塗基準」・「壁心基準」・「内壁基準」などがありますが、

国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」では、上塗基準が採用されており、

一般的には多くのマンションで上塗基準を用いて両者の境界を定めています。

具体的には、マンション内部構造の表面にあたるカーペットや畳、

壁紙などが専有部分となり、構造部分は共用部分となります。

この基準を用いても曖昧になる境界部分に関しては、各マンションの管理規約で

定めることとなりますので管理規約をきちんと確認することをおすすめします。

ニーズワンでは、マンションの大規模修繕工事の着工時に漏水や不具合のアンケートを配布していますが、

その回答の中に破損していたが共有部と知らず誰にも相談せず諦めていたということがあります。

もちろん管理規約や破損理由などによって個人で修理しなけらばいけない場合もありますが、

工事期間中であればお家の事でのお悩みや分からない事などは、

お気軽に現場代理人にご相談いただければと思います。

 

 

 

マンション大規模修繕のニーズワン

工事部 重信