サービス部スタッフ

ブランコによる外壁打診調査

 

お客様より、建築基準法12条特定建築物定期調査に基づく、

外壁打診調査の依頼を受けてブランコによる、外壁タイル打診調査を行いました。

デパート、ホテル、病院など不特定多数の人が利用する特定建築物は建築物の竣工後または外壁の改修後、

10年を超えた物件で、調査は主に外壁の損傷確認や剥落防止、

歩行者等への危害防止と補修・落下防止方法の検討のために外壁調査実施を建築基準法12条にて定められており、

客先の予算の関係もあり今回の調査実施に至りました。

ビルで働いている方々も、物珍しい作業光景に足を止めて見学されていました。

 

 

 

マンション大規模修繕工事のニーズワン

アフター営業部 伊藤