大規模修繕工事を行う際に建物全体の色替えを行う場合があります。
マンションの色彩を変更する場合は、組合のあるマンションでは組合員の総意がすべてです。
区分所有法と管理規約では、個人の好みは総意に従うことが決められています。
外壁の塗装工事は、一般的には「形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な」修繕とはいえませんので、
特別決議が必要になります。
特別決議とは、区分所有者総数の4分の3以上かつ議決権総数の4分の3以上の承認が必要です。
色替えを行う際、使用する色は最大でも3色程度に留めておくと、
統一感が損なわれず、オシャレな印象になるそうです。
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マンション大規模修繕工事のニーズワン
工事部 K