建物の改修工事で、足場が道路に越境したり隣地に越境したりすることは、都市部ではよくありうることです。
道路に越境する場合は道路の所有者(管理者)を特定してそちらに申請し使用料を支払って使わしてもらいます。
歩道に越境する看板やテントなども同様でこちらま毎年使用料を払っているものと思われます。
今回は、建物の廊下側が河川と遊歩道でわずかに遊歩道に足場が越境するため、
近くの土木事務所に相談し該当する面積をお借りすることになりました。
ちなみに河川の監理者は、河川の大小で決まるのではなく水源で河川の名前が決まっているそうです。
今回、神奈川県の管理の河川でした。
申請は、土木事務所で代行して行っているのですが、使用料の支払い先は神奈川県となるとのことでした。
担当の土木事務所も、河川の占用許可の事例は珍しいようです。
ちなみに、その河川に不要物(自転車)などが数多く投棄されていて土木事務所の方々が、
撤去・片づけを行っていました。
このような、行政の管理者の方のおかげで日本の街の景観が保たれていることを改めて認識し、
街をきれいに保つ努力をみんながしなければならないと感じました。
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緑のネットフェンスが、敷地境界でした。 | 空中で少し越境してしまうので、申請しました。 |
マンション大規模修繕工事のニーズワン
工事部 矢澤