建物を修繕するには、足場を組み立てる工事が多いのですが、
都市部など建物が密集している地域では事前に周辺の住宅や敷地の持ち主の方への許可が必要な場合が多く、
またどうしても足場が工事する敷地内に納まらないことも多くあります。
私有地であれば、事前に挨拶と説明でお互いさまということで納まることがほとんどだと思います。
ただ、前面道路が公道であったり隣地が国有地等であった場合は、管轄の行政機関に許可を求める必要があります。
今回は、建物の裏が河川で河川の遊歩道に足場が越境してしまうとのことで河川の使用許可を取りました。
担当の行政機関も珍しい例とのことで、書類を探すのに苦労していました。
道路も河川(遊歩道も河川扱い)も共に借りる期間と面積によって有料となります。
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道路や歩道を継続的に使うときは、警察への届け出と道路を管理している行政機関に届け出をしました。 | 河川の遊歩道も川扱いで神奈川県の所有なので神奈川県に許可を求めました。 | どのくらいの日数と使用する面積によって料金を算出していただけます。 |
マンション大規模修繕工事のニーズワン
工事部 矢澤