大気汚染防止法が改正されました。
一部の規定を除き、令和3(2021)年4月から施行されています。
大規模修繕工事施工会社として気になる点としては以下の3点があげられます。
①解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、
石綿の事前調査結果を都道府県等に報告するよう義務付けられます。(令和4年4月から)。
②石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、
隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。
③解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために
必要な知識を有する者に行わせる必要があります(令和5年10月から)。
こういった内容は今後のお客様とのやり取りに十分な説明と余裕のある計画が必要になってきます。
つまるところ、事前の調査を専門業者に頼んでOK出てから報告をしてそこでも
OKが出てからやっと工事が始められるという話になりますので、
そういった計画もしっかり説明する必要があり、管理会社との連携をとって対応していく必要があります。
今回の改正では解体業者が勝手に解体等を行わないようにするといったところが
メインターゲットですが、大規模修繕工事施工会社としてもしっかりとした対応が求められています。
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マンション大規模修繕のニーズワン
営業部 宮田