工事部スタッフ

自転車の道路交通法 

 最近は工事をしていても付近を危険な運転をしている自転車をよく見かけます。

私も今月、運転免許証の更新に行ってまいりましたが、講習時に自転車に関する道路交通法に関しても講義が

ありました。内容は「2015年6月1日より道路交通法が改正され、自転車運転に関して危険運転で3年間に2回

以上摘発されると公安委員会の講習を3か月以内に受講しなければならなくなりました。14歳以上が対象と

なっており、受講しないと5万円以下の罰金となります。つまり前科がつく重い刑罰が科せ

られます。」という内容でした。危険運転とされるのは以下の14項目です。

1、信号無視 2、遮断踏切立入り 3、指定場所一時不停止等 4、歩道通行時の通行方法違反(自転車が

通行を許可されている歩道の車道寄りの部分や通行してい部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそう

なのに一時停止をしないなどの行為) 5、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 6、酒酔い運転 

7、通行禁止違反 8、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 9、路側帯通行時の歩行者の通行

妨害 10、交差点安全進行義務違反 11、交通区分違反(道路の右側を逆走したり、自転車が通行を認められ

ていない歩道を通行したりする行為) 12、交差点優先者妨害等 13、環状交差点安全進行義務違反等 

14、安全運転義務違反 これらの違反を重ねてしまうと3時間の講習を5,700円支払って受講することとなって

しまいます。

もちろん傘差し運転や携帯電話の使用中の運転、歩道の走行やベルを鳴らし歩行者をどかすなんてことも違法

です。自転車は非常に便利な乗り物ですが、事故で人を死に追い遣ることができる乗り物でもあります。

私自身ルールとマナーを守って安全かつ快適に乗ろうと再認識しました。

    

マンション大規模修繕のニーズワン

工事部 岡本